なぜメディア記者の撮影物に「肖像権」が問題になりにくいのか

2026-01-29T15:20


― 報道と広報の決定的な違い ―

イベントや街中での撮影をめぐり、よく聞かれる疑問があります。

「新聞社が撮った写真はいいのに、
市の広報や冊子だと肖像権が問題になるのはなぜ?」

この違いは、感覚の問題ではありません。
法的・実務的に明確な線引きが存在します。

今回はその仕組みを、できるだけ分かりやすく整理します。


■ そもそも「肖像権」は絶対ではない

まず前提として、日本では肖像権は明文化された法律ではありません。
判例によって認められてきた「人格権」の一部です。

ただし――
この肖像権は 無制限に強い権利ではありません。

特に次のケースでは制限されます。

  • 公共性がある

  • 社会的意義がある

  • 表現の自由と衝突する

  • 報道目的である

この「例外」が、まさに報道機関なのです。


■ 報道と広報の決定的な違い

まずは全体像を整理しましょう。

▼ 報道と広報の違い

区分 新聞・報道 市の広報・無料冊子
発行主体 新聞社・報道機関 市・自治体・委託業者
目的 事実の報道 周知・PR・イメージ形成
編集権 記者・編集部 行政・発注者
公共性 非常に高い 限定的
同意の要否 原則不要(例外あり) 原則必要
肖像権の扱い 制限される 強く保護される
訴訟リスク 覚悟の上 極力回避が前提

ここが一番のポイントです。

新聞は「報道」
市の冊子は「広告・広報」

見た目が記事風でも、法的な扱いはまったく違います。


■ なぜ報道は肖像権に踏み込めるのか?

理由はシンプルです。

訴えられることを前提に取材しているから

これがすべてです。

新聞社やテレビ局は、

  • 名誉毀損で訴えられる

  • 肖像権侵害で訴えられる

  • 損害賠償を請求される

そのリスクを承知の上で、
「それでも報じる価値がある」と判断して掲載します。

つまり、

✔ 法的責任
✔ 社会的批判
✔ 裁判リスク

をすべて背負ったうえで取材しているのです。


■ 弁護士と報道機関は、実はよく似ている

ここがとても重要な視点です。

▼ 弁護士と記者の共通点

項目 弁護士 記者・報道機関
特別な資格 国家資格 資格なし
他人の領域に踏み込む 可能 可能
プライバシーへの接触 あり得る あり得る
訴訟リスク 常に背負う 常に背負う
行動の根拠 法と責任 報道の自由と責任

つまり、

「資格があるから踏み込める」のではなく、
「責任を負う覚悟があるから踏み込める」

という点で、両者は非常によく似ています。


■ では、市の広報や無料冊子は?

ここが最大の誤解ポイントです。

市の広報誌や無料冊子は――

  • 報道ではない

  • 編集の独立性がない

  • 税金・委託費で作られている

  • 苦情を受け止める体制がない

  • 訴訟を前提としていない

つまり、

「報道の自由」を使えない立場

なのです。

そのため、

✔ 事前告知
✔ 撮影の説明
✔ 同意の取得
✔ 掲載拒否への対応

が必要になります。


■ なぜ同じ写真でも扱いが違うのか?

例を挙げると分かりやすいです。

  • 新聞社が撮影 → 報道 → 原則OK

  • 市の広報が撮影 → 広告 → 原則NG(要配慮)

写真の内容が同じでも、
「誰が」「何の目的で」使うかで法的扱いが変わります。


■ まとめ:この違いを知っているかどうかが分かれ目

最後に整理します。

✔ 新聞・テレビは「報道」
✔ 市の広報・冊子は「広告」
✔ 報道は訴えられる覚悟がある
✔ 広報はトラブルを避ける前提
✔ 肖像権の強さは立場で変わる

そして――

報道は「踏み込む自由」を持つ代わりに、
その結果すべてを引き受ける覚悟を持っている。

これを理解していないと、
「市の冊子なのに新聞と同じ感覚で撮る」
という危険な判断をしてしまいます。

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